平成30年相続法改正により、相続による権利の承継について、法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされました。これまでは、包括承継については登記なくして第三者に対抗することができたと思うのですが、どうしてこのような改正がされたのでしょうか。
 平成30年相続法改正前は、遺産分割や遺言により法定相続分と異なる権利の取得があった場合に、次のように考えられていました。

 まず、遺産分割により相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合には、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するためには対抗要件が必要であると考えられていました。

 また、遺言の場合には、遺贈による不動産の取得は登記がなければ第三者に対抗できませんでしたが、相続分の指定や遺産分割方法の指定による不動産の取得については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていました。

 しかし、このような包括承継の場合には対抗関係の問題としないという考え方に対し、取引安全の観点から根強い批判がありました。

 そこで、平成30年相続法改正では、遺産分割や遺言いずれの場合であっても、法定相続分を超えて権利を取得した場合には、その法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされたのです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立