遺産分割はどのように行ったらいいのでしょうか
 「遺産分割」とは、相続人が複数いる場合に、その相続財産は最終的に共同相続人の誰が取得するのかを確定させることをいいます。そして、遺産分割の方法は、大きく分けて次の3つの方法があります。

1 指定分割
  遺言により分割方法の指定があった場合にそれに従って分割する方法。

2 協議分割
  共同相続人の間で協議により遺産分割を決定すること。

3 調停分割・審判分割
  遺言もなく、協議によっても分割の合意ができないときに、家庭裁判所の調停・審判手続きにより分割を行うこと。

 具体的な遺産分割のやり方ですが、実際に遺産分割によって相続財産を分ける場合は、下記のような方法で行なうことになります。

1 現物分割
  個々の財産の形や性質を変えることなく分割する方法です。遺産分割では、まず現物分割できないかを検討します。

2 代償分割
  一部の相続人に法定相続分を超える額の財産(たとえば、不動産)を取得させる代わりに、他の相続人に対する債務(たとえば、代償金支払債務)を負担させる方法です。審判では、代償分割が認められる「特別の事由」がある場合に、代償分割をすることになります。この「特別な事由」とは、たとえば、現物分割ができない場合や、不適当な場合をいいます。また、代償分割は、一部の相続人が他の相続人に対して債務(代償金支払債務)を負うことになるので、その債務を負うことになる相続人に金銭の支払能力がある(つまり、支払えるお金がある)場合でなければ審判できないとされています。

3 換価分割
  相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人に分配する方法です。

(文責 山本剛史)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立