先日、義母(夫の母)が亡くなりました。 義父はすでに亡くなっており、義父母の子供は夫を含めて3人でしたが、このうち夫は、義母が亡くなる3年前にすでに病死しています。 私と亡夫との間には、23歳と18歳の二人の子供がいます。 相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人という方を選任してもらう必要があると聞きましたが、義母の相続の手続きはどのように進めればよいのでしょうか
 今回は、未成年者のために特別代理人を選任する必要はありません。あなたが未成年者の親権者(法定代理人)として、未成年者のために義母の相続に関する遺産分割協議に参加をします。
 通常、未成年者が相続人になる場合は、その親が、未成年者である子を代理して遺産分割協議に参加します。しかし、その親自身も相続人であるような場合は、親にとって相続人という立場と子の代理人という立場が重複し、利益が衝突してしまいます。

 このように、親と子の利益が衝突することを利益相反といい、親子の利益が相反する場合は、親権者は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しないといけません(民法第826条)。

 今回は、義母の相続ということですが、あなたの23歳と18歳の子は、確かに相続人となりますが、あなたは相続人にはなりません。すると、あなたと、未成年者である18歳の子は利益が相反しませんので、通常どおり、あなたが18歳の子の親権者として、義母の相続に関する遺産分割協議に参加すればいいのです。

(文責 監物宏昌)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立