遺産分割協議書に記入する住所は、印鑑証明書と全く同じでないとダメですか。印鑑証明書には、「一丁目1番1号」と書いてあるのですが、いつも省いて「1-1-1」としているので、うっかりいつも通り記入してしまいました。書き直したほうがいいのでしょうか
書き直す必要はありません。遺産分割協議書に住所氏名を記入し、実印で押印するのは、たしかに本人が署名したということを証明するためです。「1-1-1」と書いたとしても、「一丁目1番1号」と同一であることはわかるので、このサインをした人が確かにあたなであることは証明できます。
(文責 佐藤麻妃)