遺産分割協議書に記入する住所は、印鑑証明書と全く同じでないとダメですか。印鑑証明書には、「一丁目1番1号」と書いてあるのですが、いつも省いて「1-1-1」としているので、うっかりいつも通り記入してしまいました。書き直したほうがいいのでしょうか
 書き直す必要はありません。遺産分割協議書に住所氏名を記入し、実印で押印するのは、たしかに本人が署名したということを証明するためです。「1-1-1」と書いたとしても、「一丁目1番1号」と同一であることはわかるので、このサインをした人が確かにあたなであることは証明できます。

(文責 佐藤麻妃)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立