一旦、遺留分に相当する額より少ない内容で遺産分割協議が成立した後で、改めて遺留分を請求することは可能ですか
 原則としてできません。遺産分割協議をする際に、重要な財産について勘違いがあり、それがその方の過失によらない場合などでなければ、いったん成立した遺産分割協議を撤回することはできません。遺留分は、被相続人の遺言や生前贈与などにより、固有の相続分を害されたときに行使できる権利とされています。従って、自ら遺産分割協議に参加していながら、後になって遺留分を主張することはできません。

(文責 井上尚人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立