一旦、遺留分に相当する額より少ない内容で遺産分割協議が成立した後で、改めて遺留分を請求することは可能ですか
原則としてできません。遺産分割協議をする際に、重要な財産について勘違いがあり、それがその方の過失によらない場合などでなければ、いったん成立した遺産分割協議を撤回することはできません。遺留分は、被相続人の遺言や生前贈与などにより、固有の相続分を害されたときに行使できる権利とされています。従って、自ら遺産分割協議に参加していながら、後になって遺留分を主張することはできません。
(文責 井上尚人)