父が亡くなって調べたところプラス財産より負債の方が多いため相続放棄をしようと考えていますが、私は、昨年、父から生前贈与を受けて相続時精算課税を選択していますので、それでも相続放棄ができるのか心配です。
生前贈与を受けていても相続財産の処分(法定単純承認)ではありませんので、相続放棄をすることは可能です。但し、税法上、相続時精算課税を選択して生前贈与を受けた財産は、相続によって取得したものとして相続税の計算がされることになりますので注意が必要です。

 なお、被相続人が債務超過であることを知りながら相続で債務を引き継ぐことを避ける意図で生前贈与を行っていたような場合でも、相続放棄は詐害行為取消しの対象となりません(最判昭和49年9月20日)ので相続放棄が取り消されることはないと考えられますが、このような場合には生前贈与自体が詐害行為として取り消される可能性はあります。

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立