3年前に父が亡くなり、すぐに不動産や預貯金の相続手続きを済ませました。ところが、3日前、突然ある債権者から私宛に数千万円の支払催告書が届きました。その債権者は、父を連帯保証人として第三者に対して融資したらしく、その第三者が破産したため、父の相続人である私宛に支払催告書を送ってきたようです。私にとっては「寝耳に水」のことですので、可能であれば今すぐにでも相続放棄したいと思います。このような場合、相続放棄は可能でしょうか。
 ご質問のケースでは、相続放棄は難しいかもしれません。

 もしあなたがお父様の積極財産を相続していた場合、法定単純承認事由(民法921条)にあたり、相続放棄は認められ難いと考えられます。

 また、相続放棄は、通常3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に対して申し立てをしなければならないところ、この熟慮期間も徒過していると考えられます。

 熟慮期間は「相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時」から起算するとされています。

 お父様が亡くなった時点で積極財産である不動産、預貯金の存在を認識していた本件では、例え消極財産(今回のケースでは保証債務)がその時点では判明していなかったとしても、熟慮期間はスタートしていたと考えざるを得ないでしょう。

 一方、熟慮期間の起算点については、「…3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、…その債務負担を知っていれば相続放棄をするのが通常の対応であるといえるような、積極財産の額をはるかに超える額の消極財産が被相続人に存在しないと信じたためであり、…そのように信じるについて相当の理由があると認められる場合の熟慮期間の起算点は、相続人が上記消極財産の存在を認識し又は通常これを認識し得べかりし時から起算する」として相続人の保護をはかろうとする考え方もありますので、その点を踏まえて相続放棄の申し立ての可否を検討してみてはいかがでしょうか。

(文責 佐野貴盛)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立