昨年母が亡くなりました。生前、母は母名義の土地を駐車場として第三者に貸していました。相続人は私と弟の2人です。遺産分割協議がまだ終わっていないので、母が亡くなった後のその駐車場の賃料収入はとりあえず私の口座に入金してもらっています。 今後の遺産分割によって私がこの貸駐車場を相続することになった場合、母が亡くなってから遺産分割までのこの貸駐車場の賃料収入も全部私が相続できるのでしょうか。
ご質問の貸駐車場の賃料収入は、相続開始後に発生したものですから、遺産とは別個の財産です。
判例によれば、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けないとしています。
したがって、ご質問の貸駐車場の賃料収入は、貴方と貴方の弟さんが相続分(通常各2分の1)に応じて、それぞれご自身の財産として取得することになります。
今後の遺産分割によって貴方がこの貸駐車場を相続することになっても、相続開始から遺産分割までのこの貸駐車場の賃料収入について、貴方の弟さんの相続分相当額は貴方の弟さんに返却する必要があります。
(文責 柴田泰光)