父が亡くなり、相続人は私と兄の2名です。兄が父の生前に、父の預貯金を500万円程使い込んだ事実が判明しました。このため、相続開始時の父の預貯金は300万円しか残っていません。今般、預貯金の仮払いの制度を利用して生活費に充てることを希望していますが、兄が使い込んだ500万円を含めることができますか?
仮払いを請求できる預貯金は「相続開始時の預貯金残高」を基準とし、その3分の1に仮払いを請求する相続人の法定相続分を乗じた金額か、150万円のいずれか低い金額となります(民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令)。
相続人が相続開始前に処分した財産は遺産分割の対象とはならず、不当利得や損害賠償の法理によって解決が図られるべき問題となります。