預貯金の仮払い制度を利用して払戻しを受けた預貯金は、生活費に充てることはできませんか?
 仮払い制度は資金使途を限定していませんので、生活費に充てることももちろん可能です。

 相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割協議の成立までに長時間を要することが見込まれる場合でも、相続開始時の預貯金残高の3分の1に仮払いを請求する相続人の法定相続分を乗じた金額か、150万円のいずれか低い金額であれば、資金使途を問わず払戻しを受けることができます(民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立