預貯金の仮払い制度を利用して払戻しを受けた預貯金は、生活費に充てることはできませんか?
仮払い制度は資金使途を限定していませんので、生活費に充てることももちろん可能です。
相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割協議の成立までに長時間を要することが見込まれる場合でも、相続開始時の預貯金残高の3分の1に仮払いを請求する相続人の法定相続分を乗じた金額か、150万円のいずれか低い金額であれば、資金使途を問わず払戻しを受けることができます(民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令)。