預貯金の仮払い制度を利用して葬儀費用を支払う予定ですが、他の相続人の同意は必要ですか?
必要ありません。預貯金の仮払い請求は、各相続人が単独で請求することが認められています。

 なお、仮払いを受けた預貯金は、仮払い請求をした相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされますので、払戻しを受けた部分については、以後の相続人間の遺産分割協議の際に協議の対象となる財産から除外される点にご注意ください。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立