父が亡くなりました。父が死亡したことを父の預金のある銀行に知らせた方がいいのでしょうか。
 金融機関は相続人から預金者死亡の通知があった場合、口座を凍結することになります。口座が凍結されると預金の引き出しや口座引き落とし、振込み等の手続きが行えなくなります。

 そのほか新聞に掲載されるお悔やみ情報などによって預金者の死亡を知り凍結することもあります。

 最高裁判例により預金も遺産分割の対象となるとされましたので、遺産分割を経ず預金者の死亡後に預金を引き出したりすることは、他の相続人との間でトラブルの元にもなり、避けたほうがよいでしょう。

 相続人としては、できるだけ速やかに金融機関に預金者が死亡した旨を通知し、金融機関所定の相続手続きを経た上で口座解約の手続きをとるべきです。

 一般的に口座解約のために必要な書類は以下のものが挙げられます。
・金融機関所定の相続手続依頼書(原則として相続人全員の署名、実印押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
(その他、遺言書、遺産分割協議書、調停調書など、詳しくは金融機関にてご確認ください)

(文責 佐野貴盛)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立