父が亡くなり、預金も凍結されていますが、その口座から家賃や水道光熱費費が引き落とされることになっています。これらを引き落とすための入金はできるのでしょうか。また、入金できたとして、間違いなく引き落としがされるのでしょうか。
預金名義人の死亡により口座に入出金停止措置が講じられ、原則として、その後の引落し、払戻し、振込入金等はできなくなります。
お尋ねのケースは、すでに預金が凍結されているので、入金はできませんし、引落しもできなくなっていると思われます。
このように、引落しができなくなっていることから家賃や水道光熱費は別の方法で支払う必要があります。
家賃については、管理会社または大家さんに振込先を教えてもらって振込むか、または、引落口座の変更の手続きをとる必要があるでしょう。
また、水道光熱費は、納付書が送付されてくると思います。最寄りの金融機関またはコンビニで支払えばよいでしょう。
(文責 伴 信彦)