父が亡くなり、預金も凍結されていますが、その口座から家賃や水道光熱費費が引き落とされることになっています。これらを引き落とすための入金はできるのでしょうか。また、入金できたとして、間違いなく引き落としがされるのでしょうか。
 預金名義人の死亡により口座に入出金停止措置が講じられ、原則として、その後の引落し、払戻し、振込入金等はできなくなります。

 お尋ねのケースは、すでに預金が凍結されているので、入金はできませんし、引落しもできなくなっていると思われます。

 このように、引落しができなくなっていることから家賃や水道光熱費は別の方法で支払う必要があります。

 家賃については、管理会社または大家さんに振込先を教えてもらって振込むか、または、引落口座の変更の手続きをとる必要があるでしょう。

 また、水道光熱費は、納付書が送付されてくると思います。最寄りの金融機関またはコンビニで支払えばよいでしょう。

(文責 伴 信彦)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立