死亡した父の預金口座を解約しようと銀行に行ったところ、父の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを取得して提出するように言われました。これまで、あまり戸籍謄本を取ったことがないのですが、どのようなものを用意すればいいのでしょうか。
① 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの間のすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
② 相続人となるべき方全員の現在の戸籍謄本
が最低限必要になります。事案によっては追加で必要な戸籍があります。
戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁などの情報が記載されているため、出生から死亡までの戸籍を確認することで相続人が確定します。
戸籍は被相続人の本籍地を管轄する市区町村の役所が管理していますので、まずは直接出向くか郵便により請求します。郵送請求の方法は各役所によって異なりますので、請求先の役所のホームページや電話等で方法を確認しましょう。
その際に「出生から死亡までの間の戸籍をすべてください」と役所の方にお伝えすると、その役所で管理している戸籍をすべて取得することができます。他の市区町村に本籍地を置いていたことがある場合には、その本籍地の役所においても同様に請求します。本籍地が分からない場合には、本籍の記載のある住民票を取得することで確認できます。
被相続人の戸籍によって相続人が確定できたら、相続人の現在の戸籍を取得します。相続人の範囲は民法で次のとおり定められていますので、法律上誰が相続人になるのかを確認したうえで請求するようにしてください。
【相続人の範囲】
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 被相続人の子供
その子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。これを代襲相続といいます。子供も孫もいる場合は、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいる場合は、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
なお、第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、代襲相続によりその人の子供が相続人となります。なお、第3順位の人は、第1、第2順位の人がいない場合に相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には被相続人の両親についても出生から死亡までの間のすべての戸籍も必要になります。
さらに、上記代襲相続の場合には、本来の相続人である先に亡くなられた方の出生から死亡までの間のすべての戸籍も必要となりますのでご注意ください。
また、不動産の名義変更や、銀行、信用金庫、保険会社、証券会社などで戸籍を必要とする相続手続きを複数行う必要がある場合には、平成29年5月から運用される「法定相続情報証明制度」のご利用をご検討ください。
(文責 島 武志)