死亡した父の預金口座を解約しようと銀行に行ったところ、法定相続情報証明を取得するように言われました。法定相続情報証明とはどのようなものですか。
 法定相続情報証明とは、正式には「法定相続情報一覧図の写し」と呼ばれる書類です。
亡くなった方(被相続人)の法律で定められた相続人(法定相続人)の氏名、生年月日、続柄等を公的に証明する書類です。
 従来、相続人が被相続人の預金口座を解約する場合、銀行から、法定相続人の範囲を確認するため、少なくとも以下の書類の提出を求められました。
・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本、全部事項証明書
・法定相続人の戸籍謄(抄)本、全部事項(個人事項)証明書
 そのため、被相続人が不動産及び複数の金融機関に預貯金口座を持つ場合には、相続人は、その相続手続きのため、毎回上記戸籍の束を各機関に提出する必要がありました。

 しかし、それでは相続人の負担が大きいため、上記戸籍の束に代わるものとして、今後は、いわゆる法定相続情報証明を利用することが主流になっていくものと思われます。
相続人は、管轄の登記所の登記官に対して、「法定相続情報一覧図」の保管及びその写しの交付の申出をすることができます。

 その際、相続人は、①申出書、②「法定相続情報一覧図」のほか、③上記戸籍の束、等を提出することになります。ただし、③は「法定相続情報一覧図の写し」の交付の際に返却されます。

 相続人は、相続手続きに必要な通数の「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることが可能です。また、相続手続きに必要であれば、後日、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の申出も可能です。

(文責 柴田泰光)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立