死亡した父の預金口座の解約には、遺産分割協議書が必要なのでしょうか。また、遺産分割協議書とはどのようなものでしょうか。
 相続に伴う預金解約は、各々の金融機関所定の用紙に相続人全員が署名捺印をすることで行うことができますので、預金解約に遺産分割協議書が必ず必要というわけではありません。

 もっとも、遺産分割協議書がある場合、その預金を相続する人だけが金融機関に出向いて所定の用紙に署名捺印をすることで解約できますので、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

 遺産分割協議書とは、どの遺産を誰が相続するのかについて、相続人全員が合意した内容を記した書面です。このため、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での捺印が必要となります。

(文責 佐藤麻妃)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立