父が亡くなりました。葬儀費用などを支払うために父の預金を下ろそうとしたところ、死亡により凍結したとのことで下ろすことができませんでした。どうすればいいのでしょうか。
 従前の判例では、預貯金等の金銭債権は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属すると判示していました。つまり、相続預金は可分債権とされ、各相続人に当然分割するとされていましたので、各相続人は法定相続分に応じた払戻しを請求することができるとされていました。

  しかし、平成28年最高裁は預貯金も遺産分割の対象となると判断しました。これにより、預金は可分債権ではないとされたため、今後は凍結された口座については遺産分割なしに払戻しを行うことは難しいと考えられます。

預貯金の相続手続きには、一般的に下記のような書類が必要となります。
・預貯金名義書換依頼書(金融機関に備え付けてあります)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・被相続人の預金通帳・キャッシュカード

 金融機関により多少内容は異なりますが、おおむね上記のような書類が必要となります。

 預貯金名義書換依頼書には相続人全員の署名・実印が必要ですが、遺産分割協議書において預貯金の帰属が決められている場合は、取得する方のみの署名・捺印で手続きができます。
 戸籍謄本等、印鑑証明書、遺産分割協議書は他の金融機関でも使用しますので、原本を還付してもらいましょう。

 手続きにはある程度時間がかかります。混みあう時間帯は避け、予め金融機関に手続きに伺う旨連絡しておくことも勧めします。また、金融機関により多少記載方法等異なりますので、詳細につきましては窓口で確認が必要です。

(文責 山本剛史)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立