隣地の柿の木の枝が私の家の庭に入ってきています。柿の実が私の庭に落ちて庭が汚れて不愉快です。隣地の所有者は既に亡くなっており、その相続人がだれなのか、どこに住んでいるのか、分かりません。私の庭に入っている部分の枝を勝手に切ってよいでしょうか
 隣地の木の枝のうち貴方の庭に入っている部分を勝手に切ってしまった場合、後日隣地の相続人から損害賠償請求を受ける可能性があります。

 まず、隣地の相続人を探し、相続人自らがその木の枝を切るように交渉しましょう。ご自分で相続人を探し交渉することが難しい場合、お近くの司法書士にご相談ください。枝の侵入している範囲の土地の価額が所定額を超えない場合、司法書士が貴方の代理人として相続人を探し交渉することが可能です。交渉が決裂した場合、引き続きその司法書士に調停・訴訟等の代理を依頼することも可能です。

 なお、相続人を調査しても不明の場合には、裁判所に対して相続財産管理人の選任を申立て、選任された相続財産管理人にその木の枝を切るように求めていくことになるでしょう。

                              (文責 柴田泰光)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立