実家を継いでいた伯父(父の兄)が亡くなりましたが、伯父は結婚しておらず子供もありません。そのため、祖母(伯父の母)が相続人となるようですが、祖母からは、私に実家を継いで欲しいので、私が相続するように言われました。父も健在なのですが、伯父から私に直接相続することはできるのでしょうか
 相続ができる人は法律で定められており、配偶者が常に相続人となるのに加え、第1順位が子(子が先に亡くなっている場合は孫)、第2順位が尊属(父母・祖父母のうち親等の近い者)、そして第1・2順位の者がいない場合に兄弟(兄弟が先に亡くなっている場合は甥姪)となります。

 今回は、祖母(被相続人の母)が健在ということで、甥であるあなたは相続人ではありませんので、いったんは祖母に相続してもらう事になります。その後、甥であるあなたの名前に変えるために、祖母からあなたに生前贈与してもらうか、祖母に遺言書を遺してもらうかどちらかになるでしょう。

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立