実家を継いでいた伯父(父の兄)が亡くなりましたが、伯父は結婚しておらず子供もありません。そのため、祖母(伯父の母)が相続人となるようですが、祖母からは、私に実家を継いで欲しいので、私が相続するように言われました。父も健在なのですが、伯父から私に直接相続することはできるのでしょうか
相続ができる人は法律で定められており、配偶者が常に相続人となるのに加え、第1順位が子(子が先に亡くなっている場合は孫)、第2順位が尊属(父母・祖父母のうち親等の近い者)、そして第1・2順位の者がいない場合に兄弟(兄弟が先に亡くなっている場合は甥姪)となります。
今回は、祖母(被相続人の母)が健在ということで、甥であるあなたは相続人ではありませんので、いったんは祖母に相続してもらう事になります。その後、甥であるあなたの名前に変えるために、祖母からあなたに生前贈与してもらうか、祖母に遺言書を遺してもらうかどちらかになるでしょう。
(文責 花田眞吾)