私の家族は妻と子供2人です。私は妻の父母(義父母)と養子縁組をしています。義父母は既に死亡しています。ところで、義父の相続は終了しましたが義母の相続はまだ終了していません。義父母の実子は妻だけです。義母の財産は預貯金だけです。この場合、相続人は妻と私だけで良いでしょうか? 義母の相続手続きが終わるまでに妻が亡くなった場合、妻の権利は私と子ども2人に相続されると考えればよいでしょうか。さらに、この場合、法定相続分はどのようになりますか
① 相続人は妻と私だけで良いでしょうか?
A あなたと妻が相続人です。法定相続分は各2分の1ずつとなります。
② 義母の相続手続きが終わるまでに妻が亡くなった場合、妻の権利は私と子ども2人に相続されると考えればよいでしょうか?
A そのとおりです。第1の相続手続きが終了しない間に第2の相続が発生することを数字相続と呼びます。
③ ②の場合、法定相続分はどのようになりますか?
A あなたが義母から相続した分が4分の2、妻の相続については配偶者であるあなたが2分の1×2分の1=4分の1を相続します。子は2人いますので、②分の1×2分の1×2分の1=8分の1を相続します。
結論は、あなたが8分の6、2人の子が8分の1ずつ相続します。
(文責 井上尚人)