私の家族は妻と子供2人です。私は妻の父母(義父母)と養子縁組をしています。義父母は既に死亡しています。ところで、義父の相続は終了しましたが義母の相続はまだ終了していません。義父母の実子は妻だけです。義母の財産は預貯金だけです。この場合、相続人は妻と私だけで良いでしょうか? 義母の相続手続きが終わるまでに妻が亡くなった場合、妻の権利は私と子ども2人に相続されると考えればよいでしょうか。さらに、この場合、法定相続分はどのようになりますか
① 相続人は妻と私だけで良いでしょうか?

 A あなたと妻が相続人です。法定相続分は各2分の1ずつとなります。

② 義母の相続手続きが終わるまでに妻が亡くなった場合、妻の権利は私と子ども2人に相続されると考えればよいでしょうか?

 A そのとおりです。第1の相続手続きが終了しない間に第2の相続が発生することを数字相続と呼びます。

③ ②の場合、法定相続分はどのようになりますか?

 A あなたが義母から相続した分が4分の2、妻の相続については配偶者であるあなたが2分の1×2分の1=4分の1を相続します。子は2人いますので、②分の1×2分の1×2分の1=8分の1を相続します。

   結論は、あなたが8分の6、2人の子が8分の1ずつ相続します。

(文責 井上尚人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立