公益目的で財産の寄付を考えていますが、財産に不動産があります。注意することはありますか
 個人が、土地・建物など不動産を法人に寄附した場合、その不動産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、取得時から寄附時までの値上がり益に対して譲渡人に譲渡所得税(みなし譲渡所得税)が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。

 しかし、公益法人等(非課税制度の対象となる公益法人等とは、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法に掲げる一定の要件を満たす法人)及びその他の公益を目的して事業を行う法人(社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、宗教法人、特定非営利活動法人など))に寄附した場合において、一定の条件(その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど)を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、みなし譲渡所得税が非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。

 国税庁長官の承認を受けるためには、以下のすべての要件を満たす寄附でなければなりません。

・寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
・寄附財産が、その寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されること。
・寄附により寄附した人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと。

 非課税承認後であっても、承認要件に該当しなくなった場合には、国税庁長官は、いつでもその承認を取り消すことができることとされています。

 この国税庁長官の承認を受けようとする人は、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」を、寄附日から4か月以内に寄附した人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 より詳細を知りたい方は国税庁HPを参照してください。

(文責 川端満秋)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立