自筆証書遺言を加除・訂正した場合、加除・訂正した日付は記載しなくていいのですか
自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じませんが、変更した日を記載する必要はありません。これは、自筆証書遺言を加除・訂正した場合には、変更された内容の遺言として当初の遺言書作成時に成立していたものとして扱われるからです。
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自筆証書遺言を加除・訂正した場合、加除・訂正した日付は記載しなくていいのですか
自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じませんが、変更した日を記載する必要はありません。これは、自筆証書遺言を加除・訂正した場合には、変更された内容の遺言として当初の遺言書作成時に成立していたものとして扱われるからです。