自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか
自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいませんし、表裏印刷でもかまいません。ただし、偽造や変造防止の観点から、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりませんので、目録が表裏印刷されている場合はその両面に署名押印をする必要があります。
たとえば、表面だけに目録が記載され、その面に署名押印がなされているケースを想定すると、後日、その裏面に別の財産目録を記載することができてしまいます。こうした変造を防止するために、自書によらない記載が両面にある場合はその両面に署名押印を求めているのです。