遺言書には特定遺贈と包括遺贈があると聞きましたが、違いは何でしょうか
 特定遺贈とは、「ある財産(土地A・建物B,C銀行の預金など)を〇〇に遺贈する」というように、遺贈する財産を具体的に特定して行うものです。一方、包括遺贈とは、「全財産の何分のいくつを〇〇に遺贈する」というように、遺贈する内容を遺産の割合によって指定する方法です。どちらの遺贈も、法定相続人に対しても、それ以外の者に対しても可能です。

 法定相続人以外に包括遺贈した場合、遺贈された側(包括受遺者)は、法定相続人とほぼ同じ地位に立つことになります。そのため、遺贈者のマイナスの財産(債務など)も指定された割合に従って引き受けることになりますから、注意が必要です。

 その他、特定遺贈と法定遺贈には、それぞれメリット・デメリットがあり、どちらが適しているかは、遺贈する相手や実現させたい遺言内容によってケース・バイ・ケースです。司法書士などの専門家にご相談ください。

(文責 倉田和弘)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立