公益目的の法人に寄付をする遺言書を作成しましたが、やはり寄付を止めて子供に全財産を残したいと考えております。この場合、どうすればいいのでしょうか
 民法では、前の遺言と後の遺言が抵触するとき又は、遺言を遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触するときは、その抵触するする部分について、遺言の撤回があったものと擬制(みなされます)しています(民法1023条)。

 遺言は、遺言者の最終意思を尊重するものですから、この場合、新たに子供に財産を相続させる旨の遺言書を作成すれば、後の遺言として優先されます。

 また、財産を子供に生前贈与した場合も、遺言と抵触する法律行為として、遺言は撤回されたものと擬制されます。

(文責 山本剛史)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立