父親が、公益目的の法人への寄付をする遺言書をのこしたいと言っております。公証人役場では認知症になると遺言書の作成が出来ないと聞きましたが本当でしょうか
認知症と一口に言っても色々な段階がありますので、軽度の認知症であれば通常の方式(公証人の面前で口授・証人2名の立会い)で公正証書遺言を作成することも可能です。本人の判断能力について医師の診断書を取得したうえで、公証役場に相談してみると良いでしょう。
認知症の症状が進んでいて本人が成年被後見人であった場合でも、判断能力が一時回復する時があるような方でしたら、判断能力が回復した時に医師2人以上の立会いにより遺言書を作成するという方式(民法973条)もありますので、こうした方式についても公証役場と相談してみたら良いでしょう。
(文責 花田眞吾)