自分の法定相続情報一覧図を生前に作成することはできますか
できません。

 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付を申し出ることができるのは、登記名義人等について相続が開始した場合において、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときとされており、生前に一覧図を作成し交付申出をしても認証が付されることはありません。

(文責 仁科正人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立