法定相続情報一覧図の写しは、相続税の申告に利用できますか
平成30年4月1日より、法定相続情報一覧図の保管等の申出書の利用目的欄(チェック式)に、「相続税の申告」が明記されています。
法務局のウェブページでは、被相続人との続柄について,戸籍に記載される続柄を記載することで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使用できるとしています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html
また、国税庁のウェブページにある「相続税の申告のためのチェックシート」では、子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限り、図形式の法定相続情報一覧図の写しを利用できるとしています(被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本もあわせて提出)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/checksheet2015/pdf/04-067-0a.pdf
(文責 監物宏昌)