法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合、所有権の相続登記において添付が必要とされる住所証明書として利用することはできませんか
不動産の所有権の相続登記等の申請において,法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、所有権の相続登記において添付が必要とされる住所を証する情報を提供したものとして扱うこととされています。
(文責 川端満秋)
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法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合、所有権の相続登記において添付が必要とされる住所証明書として利用することはできませんか
不動産の所有権の相続登記等の申請において,法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、所有権の相続登記において添付が必要とされる住所を証する情報を提供したものとして扱うこととされています。
(文責 川端満秋)