法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合、所有権の相続登記において添付が必要とされる住所証明書として利用することはできませんか
不動産の所有権の相続登記等の申請において,法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、所有権の相続登記において添付が必要とされる住所を証する情報を提供したものとして扱うこととされています。

(文責 川端満秋)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立