相続登記を申請する際、戸籍(除籍)謄本に代えて、法定相続情報一覧図の写しを添付しようと思っています。法定相続情報一覧図の写しは原本還付を受けることができますか
できます。
その場合、法定相続情報一覧図の写しとそのコピーを提出するのではなく、法定相続情報一覧図の写しといわゆる相続関係説明図の提出が望ましいとされています。相続関係説明図は法定相続情報一覧図の写しの謄本として取り扱われ、法定相続情報一覧図の写しはそのまま返却されます。いわゆる相続関係説明図の提出が求められているのは、相続関係説明図には戸籍に記載されている情報だけでなく、相続財産の帰属先など登記申請の審査において有益な情報が記載されているためです。
(文責 井口ゆり)