相続登記を申請する際、戸籍(除籍)謄本に代えて、法定相続情報一覧図の写しを添付しようと思っています。法定相続情報一覧図の写しは原本還付を受けることができますか
 できます。
 その場合、法定相続情報一覧図の写しとそのコピーを提出するのではなく、法定相続情報一覧図の写しといわゆる相続関係説明図の提出が望ましいとされています。相続関係説明図は法定相続情報一覧図の写しの謄本として取り扱われ、法定相続情報一覧図の写しはそのまま返却されます。いわゆる相続関係説明図の提出が求められているのは、相続関係説明図には戸籍に記載されている情報だけでなく、相続財産の帰属先など登記申請の審査において有益な情報が記載されているためです。

(文責 井口ゆり)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立