法定相続情報一覧図の保管の申出をした時点と法定相続情報一覧図の写しを利用する時点とで,相続に係る事実関係に異動があった場合の取扱いはどのようになりますか
保管の申出より後に、「法定相続情報一覧図の写し」と実際の相続人との間に齟齬が生じてしまう可能性はあります。利用の時点で相続人に変更はないか確認をする必要があります。
例えば、
・相続人が死亡しているケースでは、二次相続が発生していますので、戸籍謄本により記載の相続人が死亡している旨、さらに戸籍謄本により相続人を特定する必要があります。
・相続人が相続放棄をしている場合、相続放棄をした方につき相続放棄申述受理証明書を確認する必要があります。もし相続人全員が相続放棄をしている場合、次順位の相続人が登場しますので、次順位相続人を戸籍謄本で特定する必要があります。
(文責 山本剛史)