この制度は、遺産の中に不動産が無いと利用できませんか
 不動産の有無に限らず、各種相続手続きに利用することができます。

 現状では金融機関等の預貯金、有価証券等金融商品取引の払戻しや保険商品取引等の払戻し、自動車等の名義変更に利用できますが、今後の制度設計により、多くの場面で利用できるようになるものと思われます。

(文責 仁科正人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立