法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)を登記で利用できるのはどんな場合ですか
 登記名義人等の相続人が登記の申請をする場合において、法定相続情報一覧図の写し(以下「一覧図の写し」という。)を提供したときは、その一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされました。

 この取扱いにより、登記の申請やその他の不動産登記法令上の手続きにおいて、これまで戸籍等を提出していたものを一覧図の写しに代えることができることとなります。

具体的な申請・手続きは主に次のものが該当します。

・一般承継人による表示に関する登記の申請
・区分建物の表題登記の申請
・一般承継人による権利に関する登記の申請
・相続による権利の移転の登記
・権利の変更等の登記(債務者の相続)
・所有権の保存の登記
・筆界特定の申請
・地図等の訂正
・登記識別情報の失効の申出
・登記識別情報に関する証明
・土地所在図の訂正等
・不正登記防止申出
・事前通知に係る相続人からの申出

(文責 仁科正人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立