法定相続情報一覧図の再交付はできますか
法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出人は、その申出をした登記所の登記官に対して、法定相続情報一覧図の写しの再交付を申出ることができます。
再交付を申出る場合は、再交付申出書に次の書類を添付します。
ア 再交付申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印をした謄本を含む。)
例:住民票、運転免許証の写し(に申出人が原本と相違ない旨記載し、署名または記名押印したもの)
なお、当初の申出時の申出人の氏名または住所と再交付申出時の再交付申出人の氏名または住所とが異なる場合は、その変更経緯が明らかとなる書面を添付します。
イ 代理人の権限を証する書面(代理人による申出の場合)
(文責 監物宏昌)