交付を郵送で受ける時の手数料は
法定相続情報一覧図の写しの交付を受けること自体に手数料がかからないことは、郵送による交付であっても変わりません。
ただ、郵送による交付を希望する場合は、郵送に要する費用については負担をする必要があります。
そして、その費用は、郵便切手などを提出する方法で納付しなければなりません。

(文責 監物宏昌)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立