交付を郵送で受ける時の手数料は
法定相続情報一覧図の写しの交付を受けること自体に手数料がかからないことは、郵送による交付であっても変わりません。
ただ、郵送による交付を希望する場合は、郵送に要する費用については負担をする必要があります。
そして、その費用は、郵便切手などを提出する方法で納付しなければなりません。
(文責 監物宏昌)
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交付を郵送で受ける時の手数料は
法定相続情報一覧図の写しの交付を受けること自体に手数料がかからないことは、郵送による交付であっても変わりません。
ただ、郵送による交付を希望する場合は、郵送に要する費用については負担をする必要があります。
そして、その費用は、郵便切手などを提出する方法で納付しなければなりません。
(文責 監物宏昌)