法定相続情報一覧図つづり込み帳とは何ですか
登記所は、提供された法定相続情報一覧図を、また、申出の内容を適正に保管するため、法定相続情報一覧図つづり込み帳を備えることとされています。
この法定相続情報一覧図つづり込み帳につづり込む書類は、次のとおりです。
ア 法定相続情報一覧図
イ 申出書
ウ 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
例:住民票、運転免許証の写し(に申出人が原本と相違ない旨記載し、署名または記名押印したもの)
エ 代理人の権限を証する書面(代理人による申出の場合)
また、登記官は、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出がされた場合に、申出書の添付書面によって確認できる法定相続情報の内容と、法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容が合致していることを確認したときは、一覧図の写しの作成のため、次の方法により法定相続情報一覧図を保存するとされています。
ア 法定相続情報番号の採番
登記所ごとの法定相続情報番号を採番し、申出書の所定の欄に記入します。
イ 法定相続情報一覧図の保存
(ア) 提供された法定相続情報一覧図をスキャナで読み取り、電磁的記録に記録して保存します。
(イ) 採番した法定相続情報番号、申出年月日、被相続人の氏名、生年月日、最後の本籍(法定相続情報一覧図に最後の本籍の記載がある場合)、最後の住所(最後の住所を証する書面を添付することができない場合は、最後の本籍)及び死亡の年月日を電磁的記録に記録します。
(ウ) 被相続人の氏名に誤字俗字が用いられている場合は、これを正字等(原則として通用字体)に引き直して電磁的記録に記録します。
(文責 監物宏昌)
