法定相続情報証明の申出を行いました。その際、戸籍の不足を指摘され、後日戸籍を追加で提出しました。この際、注意すべき点はありますか
法定相続情報証明一覧図の写し姚の保管申出年月日は、法定相続情報の内容の確認を、その申出年月日までに市町村から発行された戸除籍謄抄本により行ったということを担保する意義があります。
ご質問のとおり戸籍を追加提出した場合、その提出があった日を申出年月日として取り扱う必要があるので、申出書に記載された年月日を申出人又は登記所職員において訂正する必要があります。
(文責 伴 信彦)