法定相続情報証明を、登記、預貯金の解約、税務申告など、複数の手続に利用したいと思っています。すべての利用目的を記載するのは面倒ですから、「相続手続のため」と記載して法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることはできないでしょうか
 法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする際は、利用目的だけでなく提出先が推認できる具体的な記載をする必要があります。例えば、「預貯金の相続手続」と記載すると、被相続人の預貯金口座解約のため金融機関へ写しを提出することが推認できます。また、複数の手続に利用したい場合は、すべての利用目的を記載する必要はなく、どれか1つの利用目的を記載すれば足ります。

(文責 井上尚人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立