法定相続情報証明を、登記、預貯金の解約、税務申告など、複数の手続に利用したいと思っています。すべての利用目的を記載するのは面倒ですから、「相続手続のため」と記載して法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることはできないでしょうか
法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする際は、利用目的だけでなく提出先が推認できる具体的な記載をする必要があります。例えば、「預貯金の相続手続」と記載すると、被相続人の預貯金口座解約のため金融機関へ写しを提出することが推認できます。また、複数の手続に利用したい場合は、すべての利用目的を記載する必要はなく、どれか1つの利用目的を記載すれば足ります。
(文責 井上尚人)