法定相続情報一覧図の保管等の申出ができる登記所に一定の制限があるのはなぜですか
 全国どの登記所に対しても申出をすることができる、とした方が便利だと思いますが、そのようにした場合、アクセス性の高い登記所に申出が集中してしまうことが考えられるため、一定の制約が設けられています。

 なお、申出をすることができる登記所は次の通りです。

 ①被相続人の本籍地
 ②被相続人の最後の住所地
 ③申出人の住所地
 ④被相続人名義の不動産の所在地

(文責 井口ゆり)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立