法定相続情報一覧図の保管等の申出ができる登記所に一定の制限があるのはなぜですか
全国どの登記所に対しても申出をすることができる、とした方が便利だと思いますが、そのようにした場合、アクセス性の高い登記所に申出が集中してしまうことが考えられるため、一定の制約が設けられています。
なお、申出をすることができる登記所は次の通りです。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
(文責 井口ゆり)
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法定相続情報一覧図の保管等の申出ができる登記所に一定の制限があるのはなぜですか
全国どの登記所に対しても申出をすることができる、とした方が便利だと思いますが、そのようにした場合、アクセス性の高い登記所に申出が集中してしまうことが考えられるため、一定の制約が設けられています。
なお、申出をすることができる登記所は次の通りです。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
(文責 井口ゆり)