“法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書”あるいは“法定相続情報一覧図”に誤りがあった場合の訂正はどのようにすればよいですか
申出人あるいはその代理人において訂正することになります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書を訂正する場合は、訂正箇所に傍線を引いたうえ欄外に「〇字削除〇字加入」と記載して訂正する方法(いわゆる見え消しの方法)が一般的と考えられます。
一方、法定相続情報一覧図を訂正する場合には、上記のような訂正方法は認められず、訂正後のデータを印刷して再提出するか、修正テープ等により訂正しなければなりません。これは、提出した法定相続情報一覧図の記載内容がそのまま法定相続情報証明書の記載に反映するためだと考えられます。
(文責 花田眞吾)