“法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書”あるいは“法定相続情報一覧図”に誤りがあった場合の訂正はどのようにすればよいですか
 申出人あるいはその代理人において訂正することになります。

 法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書を訂正する場合は、訂正箇所に傍線を引いたうえ欄外に「〇字削除〇字加入」と記載して訂正する方法(いわゆる見え消しの方法)が一般的と考えられます。

 一方、法定相続情報一覧図を訂正する場合には、上記のような訂正方法は認められず、訂正後のデータを印刷して再提出するか、修正テープ等により訂正しなければなりません。これは、提出した法定相続情報一覧図の記載内容がそのまま法定相続情報証明書の記載に反映するためだと考えられます。

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立