申出は、複数の相続人がすることが可能ですか
 はい、可能です。

 ところで、再交付の申出は、申出人しかすることができません。したがって、法定相続情報一覧図を必要とする複数の相続人が共同で申出をすれば、共同申出人全員が再交付の申出ができることになります。

 共同で申出をする際には、申出書に別紙を付ける等して、申出人の表示を列挙する必要があります。

(文責 酒井俊季)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立