一覧図の保管等の申出書に添付する代理人の権限を証する書面のうち、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したもの(例えば、後見登記事項証明書)は、作成から3か月以内のものでないといけませんか
作成後3か月以内のものである必要はありません。
代理人によって登記を申請する場合、当該代理人の権限を証する書面を添付しなければならず、当該書面で市町村長、登記官その他公務員が職務上作成したものについては、作成後3か月以内ものである必要があります(不動産登記令第7条、17条)。
しかし、法定相続情報一覧図の交付申出については、上記条項の適用はないので、書面の期間制制限はありません。
(文責 佐藤麻妃)