一覧図の保管等の申出書に添付する代理人の権限を証する書面のうち、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したもの(例えば、後見登記事項証明書)は、作成から3か月以内のものでないといけませんか
 作成後3か月以内のものである必要はありません。

 代理人によって登記を申請する場合、当該代理人の権限を証する書面を添付しなければならず、当該書面で市町村長、登記官その他公務員が職務上作成したものについては、作成後3か月以内ものである必要があります(不動産登記令第7条、17条)。

 しかし、法定相続情報一覧図の交付申出については、上記条項の適用はないので、書面の期間制制限はありません。

(文責 佐藤麻妃)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立