相続による権利の移転の登記等の申請(相続関係説明図の提出あり)と同時に法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすることは可能ですか
申請書は別途必要になりますが、登記申請に合わせて一覧図の写しの交付の申し出をすることができます。
登記申請と一覧図の写しの交付の申し出が同時になされた場合、登記所では、まず登記申請について処理を行い、その完了後に一覧図の写しの保管等の処理がなされるようです。
したがって、登記申請書に法定相続情報一覧図の写しを添付することができないため、登記申請書には相続関係説明図を添付して戸籍等を還付する必要があります。還付された戸籍等はそのまま一覧図の写しの保管等の手続きに用いられることになります。
なお、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認することができることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取り扱うことができるとして差し支えないものとされています。
また、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるものでも差し支えないものとされています。
(文責 島 武志)