数次相続(被相続人の死亡後に相続人が死亡)が発生している場合の一次相続と二次相続の法定相続情報一覧図の保管等申出は、各被相続人の本籍地等が異なっている場合は、それぞれの登記所に対して行わなければなりませんか
 数次相続が発生している場合、一次相続と二次相続の法定相続情報一覧図の保管等申し出は、同時に申し出がなされる場合に限り一次相続に係る登記所において合わせて行うことができます。

(文責 島 武志)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立