数次相続(被相続人の死亡後に相続人が死亡)が発生している場合の一次相続と二次相続の法定相続情報一覧図の保管等申出は、各被相続人の本籍地等が異なっている場合は、それぞれの登記所に対して行わなければなりませんか
数次相続が発生している場合、一次相続と二次相続の法定相続情報一覧図の保管等申し出は、同時に申し出がなされる場合に限り一次相続に係る登記所において合わせて行うことができます。
(文責 島 武志)
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数次相続(被相続人の死亡後に相続人が死亡)が発生している場合の一次相続と二次相続の法定相続情報一覧図の保管等申出は、各被相続人の本籍地等が異なっている場合は、それぞれの登記所に対して行わなければなりませんか
数次相続が発生している場合、一次相続と二次相続の法定相続情報一覧図の保管等申し出は、同時に申し出がなされる場合に限り一次相続に係る登記所において合わせて行うことができます。
(文責 島 武志)