法定相続情報一覧図が登記所に保管されている間に、もう一度申出をすることはできますか
 法定相続情報一覧図が登記所に保管されている間であっても、法定相続情報に変動や誤りがあった場合は、再度の申出をすることが可能です。例えば、死後認知や廃除などがあった場合は、再度の申出をすることにより法定相続情報一覧図を訂正することになります。

 なお、最初に提出した戸除籍謄抄本等は法務局に保管されていませんので、改めて全ての戸除籍謄抄本等の添付書類を提出する必要があります。

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立