遺言執行者などの利害関係人は、「法定相続情報一覧図」の保管及びその写しの交付の申出をすることができますか
できません。

 申出をすることができる者は、法定相続人又はその法定相続人の地位を相続により承継した者(いわゆる数次相続の相続人)に限られていましたが、取扱いの変更により遺言執行者も「法定相続情報一覧図」の保管及びその写しの交付の申出をすることができるようになりました。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立