法定相続情報一覧図の保管等の申出は、法務局で行う手続だとお聞きしました。法務局で行う手続だとすると、手続を代理人に委任する場合、親族以外に代理人となれるのは司法書士だけになるのでしょうか
申出を委任する場合、親族以外で代理人となれるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。
法定相続情報一覧図の保管等の申出は法務局で行う手続ですが、親族以外に代理人となれるのは、司法書士に限られていません。
しかし、司法書士はこのような手続に特に精通しているといえます。
(文責 監物宏昌)