法定相続情報一覧図の保管等の申出は、法務局で行う手続だとお聞きしました。法務局で行う手続だとすると、手続を代理人に委任する場合、親族以外に代理人となれるのは司法書士だけになるのでしょうか
 申出を委任する場合、親族以外で代理人となれるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。

 法定相続情報一覧図の保管等の申出は法務局で行う手続ですが、親族以外に代理人となれるのは、司法書士に限られていません。

 しかし、司法書士はこのような手続に特に精通しているといえます。

(文責 監物宏昌)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立