法定相続情報一覧図の保管等申出を代理人が行う場合に、内縁の妻を代理人とすることはできますか
申出を代理人が行うことはできますが、代理人となれる方の要件が限定されているため、内縁の妻は代理人として手続きを行うことはできません。
法定相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付の申出を代理人によってする場合には、申出書に当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者を記載する必要があります。また、代理人となれる者は、申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法第10条の2第3項に掲げる者に限るとされています。
なお、戸籍法第10条の2第3項に掲げる者とは、具体的には弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士です。
以上より、法律上の婚姻をしていない内縁の妻は代理人となれる要件に該当しないため、手続きを行うことができないことになります。
(文責 島 武志)