相続人の中に相続放棄をした者があった場合でも、申出はできますか?また、申出が出来る場合には、法定相続情報一覧図の内容はどうなりますか
相続人の中に相続放棄をした者があった場合でも、法定相続情報一覧図の保管交付等の申出は可能ですし、この事は相続放棄の事実が登記官に明らかであっても変わりありません。
法定相続情報一覧図の写しは、あくまで戸除籍謄本等の記載に基づくものであり、相続放棄等の情報は記載されませんので、相続の手続きを行う場合には法定相続情報一覧図の写しとあわせて相続放棄があった事を証する書面等を提出してもらうことになります。
(文責 花田眞吾)