相続人の中に相続放棄をした者があった場合でも、申出はできますか?また、申出が出来る場合には、法定相続情報一覧図の内容はどうなりますか
 相続人の中に相続放棄をした者があった場合でも、法定相続情報一覧図の保管交付等の申出は可能ですし、この事は相続放棄の事実が登記官に明らかであっても変わりありません。

 法定相続情報一覧図の写しは、あくまで戸除籍謄本等の記載に基づくものであり、相続放棄等の情報は記載されませんので、相続の手続きを行う場合には法定相続情報一覧図の写しとあわせて相続放棄があった事を証する書面等を提出してもらうことになります。

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立