金融機関が申出の代理人になれますか
 委任による代理人となれるのは、親族と8士業に限られますので、金融機関などの相続手続を受ける機関は代理人となれません。(※8士業については、「申出の代理人になれる専門家はありますか」の項目を参照ください。)

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立